アルジェリアが「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」(1961年10月5日)に加盟し、2026年7月9日から効力が発生することとなりました。これまでアルジェリアの機関に書類を提出する場合には、公印確認を取得したうえで、在日アルジェリア大使館・領事館において領事認証を取得するという2段階の手続が必要でした。しかし、同国がハーグ条約に加盟したことにより、今後は、同国に提出する私署証書については外務省のアポスティーユを付けて提出するだけで足りることとなりました。手続きが大幅に迅速化、簡素化されることとなります。
もっとも、ハーグ条約に加盟し効力が発生した直後の認証取扱いについては、書類提出先機関等の認識(現場にはハーグ条約加盟が浸透しておらず、依然として領事認証の取得を求められる可能性もあります)などにより混乱も予想されますので、アルジェリアに書類を提出する場合には、事前に提出先機関に取扱いを十分確認する必要があります。
具体的には下記の点について確認することが必要となるでしょう。
- アポスティーユを付与した書類の受入れが可能か。
- 今まで通り大使館による領事認証を取得する必要があるのか。
- 2.の場合には、大使館が領事認証に対応しているか否かどうか。またその際の手続対応について。