よくあるご質問
Q2 公文書に翻訳を添付した場合、公証役場で公証人の認証を受けることはできますか?
A.はい、公文書に翻訳文を添付した場合でも、公証役場で公証人の認証を受けることは可能です。
ただし、この場合のポイントは、「翻訳文そのものは私文書である」ということです。翻訳作業は翻訳者という個人または法人が行うため、たとえ添付元が公式な公文書であっても、翻訳文の部分は私人が作成した文書=私文書の扱いとなります。
認証のための手続きと書類構成
翻訳文を公証人に認証してもらうためには、以下のような書類構成で手続きを行うことが一般的です。
- 宣言書(翻訳者による自己証明)
翻訳者が、
「私は日本語と○○語(英語・中国語・スペイン語など)に堪能であり、添付する翻訳文は、公文書の記載内容を誠実かつ正確に翻訳したものである」
という趣旨の文言を記載した宣言書を作成し、署名します。 - 翻訳文(対象言語への翻訳)
対象の公文書の内容を、適切な外国語に翻訳した文書を添付します。 - 原本または原本に準ずるコピー(登記簿謄本や戸籍謄本など)
翻訳元の公文書も一体として添付する必要があります。
認証の対象となる文書
公証人が認証するのは、「翻訳が正確に行われたこと」ではなく、「翻訳者がそのように宣言したという事実」です。
したがって、公証人による認証後、この一式の書類は「公証人が認証した私文書」という形となり、公証人押印証明→アポスティーユまたは公印確認の流れで、外務省等の認証も受けられるようになります。
当センターの対応
登記簿謄本翻訳・アポスティーユ総合申請センターでは、
- 翻訳文の作成(英語・中国語・スペイン語ほか対応)
- 宣言書の作成
- 公証役場での認証手続の代行
- 外務省でのアポスティーユまたは公印確認取得
をワンストップで代行しております。
「外国提出用に翻訳付きの認証書類が必要だけど、何から始めればよいかわからない」という方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
翻訳付き公文書の認証取得なら、実績豊富な当センターが迅速・確実にサポートいたします。