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Questions

よくあるご質問

Q2 公文書に翻訳を添付した場合、公証役場で公証人の認証を受けることはできますか?

A.

はい、公文書に翻訳文を添付した場合でも、公証役場で公証人の認証を受けることは可能です。

ただし、この場合のポイントは、「翻訳文そのものは私文書である」ということです。翻訳作業は翻訳者という個人または法人が行うため、たとえ添付元が公式な公文書であっても、翻訳文の部分は私人が作成した文書=私文書の扱いとなります。


認証のための手続きと書類構成

翻訳文を公証人に認証してもらうためには、以下のような書類構成で手続きを行うことが一般的です。

  1. 宣言書(翻訳者による自己証明)
    翻訳者が、
    「私は日本語と○○語(英語・中国語・スペイン語など)に堪能であり、添付する翻訳文は、公文書の記載内容を誠実かつ正確に翻訳したものである」
    という趣旨の文言を記載した宣言書を作成し、署名します。
  2. 翻訳文(対象言語への翻訳)
    対象の公文書の内容を、適切な外国語に翻訳した文書を添付します。
  3. 原本または原本に準ずるコピー(登記簿謄本や戸籍謄本など)
    翻訳元の公文書も一体として添付する必要があります。



認証の対象となる文書

公証人が認証するのは、「翻訳が正確に行われたこと」ではなく、「翻訳者がそのように宣言したという事実」です。
したがって、公証人による認証後、この一式の書類は「公証人が認証した私文書」という形となり、公証人押印証明→アポスティーユまたは公印確認の流れで、外務省等の認証も受けられるようになります。



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