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外国で会社を設立するために必要となる書類にアポスティーユ・領事認証を取得

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外務省のアポスティーユを取得する必要があるが、
どのように手続きをすればよいか分からない

外務省のアポスティーユ取得手続き
公印確認・領事認証を取得するために東京の外務省、駐日大使館(領事館)に出向くのが大変

遠方に居住しているため、公印確認・領事認証を取得するために東京の外務省、駐日大使館(領事館)に出向くのが大変だ

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公文書に翻訳を添付してアポスティーユを取得の翻訳について

公文書に翻訳を添付してアポスティーユを取得する必要があるが、どのように翻訳をすればよいだろうか

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4つの強み

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豊富な経験と実績

当事務所では設立以来、100か国以上の国と地域に関するご相談・ご依頼に対応して参りました。その実績は日本でもトップクラスのものであると自負しております。

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迅速な対応

お問い合わせには原則として24時間以内にご返信いたします。アポスティーユ等の取得に関してもお客様のご事情に応じて特急対応も可能です。私文書は最短1営業日、公文書は最短4営業日でアポスティーユを取得します。

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メール・お電話による
無料相談

公印確認・アポスティーユ取得に関するメール・お電話によるご相談は無料です。お気軽にお電話ください。当事務所には行政書士だけでなく、弁護士、司法書士、税理士などの専門家も在籍しています。公印確認・アポスティーユの取得のついでにちょっと相談したいことがあるというお客様も大歓迎です。

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全国対応

日本全国からのご依頼に対応します。海外からのご相談も歓迎です。日本国内へはアポスティーユ等を取得した書類を送料無料で発送いたします。

日本地図
アポスティーユ取得代行料金

料金体系

アポスティーユ取得代行

公文書
16,500円
当事務所報酬
16,500円
*公証役場料金
-
合計
16,500円
私文書
16,500円
当事務所報酬
16,500円
*公証役場料金
5,500円
合計
22,000円
外語文書
16,500円
当事務所報酬
16,500円
*公証役場料金
11,500円
合計
28,000円
  • ※表示価格は税込みです。
  • ※文書の翻訳をご依頼される場合は別途翻訳手数料がかかります。
  • ※認証する文書は2通目以降、1通につき3,300円の追加料金がかかります。
  • *公証役場料金は認証する書類1通につきかかる料金です。

大使館領事認証取得代行

公文書
27,500円
当事務所報酬
27,500円
*公証役場料金
-
**大使館手数料
別途確認
合計
27,500円
私文書
33,000円
当事務所報酬
27,500円
*公証役場料金
5,500円
**大使館手数料
別途確認
合計
33,000円
外語文書
39,000円
当事務所報酬
27,500円
*公証役場料金
11,500円
**大使館手数料
別途確認
合計
39,000円
  • ※表示価格は税込みです。
  • ※文書の翻訳をご依頼される場合は別途翻訳手数料がかかります。
  • ※認証する文書は2通目以降、1通につき3,300円の追加料金がかかります。
  • *公証役場料金は認証する書類1通につきかかる料金です。
  • **大使館手数料は提出先の国によって異なります。
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お客様の声

当センターのアポスティーユ・公印確認・領事認証の取得代行等をご利用いただいたお客様から、たくさんの喜びの声を頂戴しております。
ご利用をご検討の方は、ぜひお客様の声をご参考ください。

留学・学歴証明関連

東京都・女性(20代・海外大学進学)

「卒業証明書のアポスティーユを取得して海外の大学に無事提出できました」

アメリカの大学に出願するにあたり、卒業証明書や成績証明書の翻訳文を作成し、アポスティーユを付ける必要がありましたが、何から手をつければ良いか分からず不安でした。ネット検索でこちらのセンターを知り、問い合わせたところ、すぐに丁寧な返信をいただき、必要な書類や流れを分かりやすく説明してもらえました。英語翻訳も併せてお願いできたので、自分で書類を翻訳する手間も省け、本当に助かりました。対応も早く、安心して留学準備を進めることができました。

婚姻・家族関係の手続き

愛知県・男性(30代・イエメン国籍の配偶者)

「イエメン提出用の結婚証明書に公印確認、領事認証を取得。翻訳も含めてすべて代行してもらいました」

イエメン人との国際結婚手続きのため、日本の役所で取得した婚姻証明書をイエメン大使館に提出する必要がありました。ところがイエメンはハーグ条約に加盟していないため、外務省の公印確認と大使館での領事認証が必要と知って愕然としました。時間もなく、アラビア語翻訳の手配も自力では困難だったため、すぐに専門機関を探したところ、こちらのセンターがすべて対応してくれました。必要書類の説明も非常に明快で、翻訳の精度も高く、大変感謝しています。

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Questions

よくあるご質問

What’s Apostille

アポスティーユとは?

アポスティーユとは何ですか?|認証不要条約(ハーグ条約)に基づく証明制度の解説

アポスティーユ(Apostille)とは、1961年の「外国公文書の認証を不要とする条約(いわゆる認証不要条約/ハーグ条約)」に基づき、外務省が発行する国際的な証明文のことです。
アポスティーユが付された公文書は、条約加盟国において追加の認証(公印確認・領事認証)なしに提出・使用することができます。

アポスティーユとは(定義と制度の趣旨)

アポスティーユは、ハーグ条約第2条及び第3条において、次のように定義されます。
「提出先の国の外交官や領事による“署名の真正性、文書の署名者の資格、文書に押されている印影の同一性”を証明する手続きを省略するため、当該文書を発する国の権限のある当局によって発行されるあらかじめ標準化された証明文」

つまり、通常であれば必要な「公印確認」や「大使館での領事認証」の手続きが、アポスティーユの取得によって簡素化・短縮されるというのが最大のメリットです。

アポスティーユの様式と構造

証明文(アポスティーユ)の書式はハーグ条約で統一的に定められており、少なくとも一辺9cm以上の正方形でなければなりません。
また、アポスティーユの証明文は以下の2通りの方法で文書に付されます(ハーグ条約第4条)。

  1. 文書本体に直接記載する方法
  2. 文書と一体化された別紙(補箋)に記載する方法

この補箋(ほせん)とは、本紙に結合される追加の紙片のことで、外務省発行の証明文も通常この補箋の形式で発行されます。
なお、外務省のウェブサイトでは「付箋」という表現も用いられていますが、ハーグ条約の正式な邦訳では「補箋」という用語が使用されています。これは、日本の法律(たとえば手形法第13条)でも用いられる正式な法令用語です。

記載される内容と言語

外務省が発行するアポスティーユは、現在、証明文の本文が英語で記載され、表題部にはフランス語の「Apostille」という語が必ず記されています。
これは、ハーグ条約の規定により、表題部分にはフランス語を使用することが義務づけられているためです(ハーグ条約第4条)。

アポスティーユには、以下の情報が明確に記載されます。

  1. 該当する公文書が誰によって署名されたか
  2. その署名者がどのような資格・役職で署名したか
  3. 公文書に押された印影が誰のものであるか

このように、外務省が「署名者の身分・資格・印影の真正性」を正式に証明することで、その文書が真正に作成された日本の公文書であると外国機関に認めてもらうことが可能になります。

まとめ|アポスティーユは、簡便な手続きにより文書を国際的に通用させるための証明制度

  • アポスティーユは、ハーグ条約加盟国に対して公文書を提出する際に必要となる認証手続きです。
  • アポスティーユが使えるかどうかは、提出先の国がハーグ条約に加盟しているかどうかで判断されます。
  • 非加盟国(例。イエメン、ベトナム等)に対しては、公印確認+大使館の領事認証が必要です。
アポスティーユのサンプル

赤丸で囲った部分が外務省のアポスティーユの証明です

ハーグ条約とは何ですか?|アポスティーユ制度の基礎となる国際条約

ハーグ条約(正式名称。外国公文書の認証を不要とする条約)とは、1961年10月5日にオランダ・ハーグで採択された国際条約で、公文書を外国に提出する際の「領事認証」を省略し、手続きを簡素化するために制定された条約です。

この条約の目的は、国際的な文書提出手続きを簡素化し、かつ、迅速にすることです。従来は、公文書を海外の国に提出する場合、その文書が本物であることを証明するために、提出先国の在日大使館や領事館で「認証」を受ける必要がありました。しかしながら、この手続きは煩雑かつ時間がかかるものでした。

こうした手間を省くために導入されたのが、アポスティーユ(Apostille)制度です。

ハーグ条約加盟国間ではアポスティーユで認証が不要に

ハーグ条約に加盟している国(締約国)同士の間では、権限ある当局(日本の場合は外務省)の発行する「アポスティーユ(証明文)」を文書に付与することで、外交官・領事館による認証(領事認証)を省略することができます。

つまり、アポスティーユが付いている限り、その文書は提出先の国でも正式なものとして受理されるという仕組みです。

ハーグ条約の主なポイントまとめ:

  • 制定日。1961年10月5日(オランダ・ハーグ)
  • 目的。国際的な文書認証手続きの簡素化・迅速化
  • 内容。加盟国間で提出される公文書については、アポスティーユが付されていれば、在外公館(大使館・領事館)での追加認証が不要
  • 対象文書。戸籍謄本、登記簿謄本、婚姻届受理証明書、卒業証明書など各種公文書
  • 加盟国数。現在120か国以上(例。アメリカ、韓国、フランス、ドイツなど)
    ※ベトナム、イエメンなどは非加盟国のため別の手続きが必要です。

アポスティーユと公印確認・領事認証の違い

提出先の国 必要な認証手続き
ハーグ条約加盟国 アポスティーユのみでOK
非加盟国 外務省での公印確認 → 大使館での領事認証が必要

アポスティーユ制度は、国際結婚、留学、就労、法人登記、輸出入業務など、あらゆる分野で活用されています。

アポスティーユはどこが発行するの?|発行機関と手続きの仕組み

アポスティーユ(Apostille)は、ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に基づいて発行される国際的な証明文で、その発行は、各国政府が指定した「権限ある機関」によって行われます。

ハーグ条約第6条には、アポスティーユの発行権限を持つ「権限当局(Competent Authority)」は各締約国が指定することと定められており、どの機関が発行を行うかは国ごとに異なります。

日本におけるアポスティーユの発行機関は「外務省」

日本では、アポスティーユを発行する権限は外務省にあります。具体的には以下の2か所で申請・取得が可能です。

  1. 外務省本省(東京都千代田区霞が関)
  2. 外務省大阪分室(大阪市中央区)

これらの窓口で、戸籍謄本や登記簿謄本、婚姻届受理証明書などの公文書に対して、所定の手続きを経てアポスティーユが発行されます。

補足。私文書に対するアポスティーユの発行も可能

公文書だけでなく、契約書、宣誓書、委任状などの私文書についても、公証人の認証を受けた後に、法務局長による公証人押印証明を経て外務省でアポスティーユを取得することができます。

各国のアポスティーユ発行機関は異なります

アポスティーユの発行機関は国によって異なります。たとえば。

  • アメリカ。各州の州務長官(Secretary of State)
  • フランス。裁判所(Cour d'appel)
  • 韓国。法務部および外交通商部

国ごとにアポスティーユを発行する権限を有する機関は異なりますが、日本では外務省がアポスティーユを発行する権限を有しています。

アポスティーユはなぜ必要?|外国公文書が受理されるための仕組み

日本の官公署や自治体が発行した公文書であっても、外国の行政機関にとっては「それが本当に正規の機関によって作成された文書かどうか」を即座に確認することは困難です。
たとえば、戸籍謄本、登記簿謄本、婚姻届受理証明書などの日本の公的文書を海外に提出する場合、その真正性(=本物であること)を外国側に納得してもらう必要があります。

この問題を解決するために、日本の外務省が「その文書が日本の正式な公的機関によって発行されたものである」ことを証明する役割を担っています。

ハーグ条約非加盟国への提出には「公印確認+領事認証」が必要

提出先の国がハーグ条約(認証不要条約)に加盟していない国の場合、外務省が「公印確認」という証明を行ったうえで、さらにその国の駐日大使館・領事館で「領事認証」を取得しなければなりません。

この流れは以下のようになります。

  1. 日本の官公署で公文書を取得
  2. 外務省で「公印確認」を取得
  3. 在日外国大使館・領事館で「領事認証」を取得
  4. 提出先国の機関に提出

この一連の手続きは非常に煩雑で、時間と労力を要します。

アポスティーユはその煩雑な手続きを「1つにまとめる」証明制度

そこで登場するのが、アポスティーユ(Apostille)です。
ハーグ条約加盟国同士であれば、「公印確認」や「領事認証」を省略し、外務省が発行するアポスティーユを公文書に付与するだけで、提出先国でその文書を正式に受理してもらえるようになります。

つまり、アポスティーユは次のような機能を果たします。

  1. 外務省が文書の真正性を公式に証明
  2. 提出先国で追加の認証なしに使用可能(加盟国同士の場合)
  3. 手続きが簡略化され、迅速に対応できる

アポスティーユが必要となる主なシーン

  • 国際結婚・離婚に関する届出
  • 留学やビザ取得のための証明書提出
  • 海外法人設立や契約書提出
  • 日本国内の企業が海外企業と契約する際の登記簿謄本提出 など

まとめ|「公印確認→領事認証」を省略できるのがアポスティーユ

アポスティーユの最大のメリットは、「煩雑な認証手続きを1枚の証明で完結できる」ことです。
ハーグ条約加盟国への文書提出であれば、外務省からアポスティーユを取得するだけで済みます。

どんなときにアポスティーユの付与が求められる?|具体的なケースと活用例

アポスティーユ(Apostille)は、国外に日本の公文書を提出する際に、その文書の真正性(正規に発行されたものであること)を証明するために必要とされることがあります。
提出先がハーグ条約(認証不要条約)加盟国である場合には、領事認証を経る代わりに、日本の外務省が発行するアポスティーユを文書に付与することで、当該国の公的機関で有効な書類として受理されます。

以下に、アポスティーユが実際に求められる代表的なシーンをご紹介します。

海外で会社を設立・登記する場合

たとえば、日本企業が外国で子会社や支店を設立する際、現地当局から以下のような書類の提出が求められることがあります。

  • 会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 印鑑証明書
  • 定款の写し

これらの書類にアポスティーユを付与し、「日本で正式に存在する法人であること」を証明することで、現地の法人登記手続きを進めることができます。

外国で結婚・婚姻手続きをする場合

外国人と結婚する、日本人同士でも海外で婚姻手続きをする際に、以下のような書類が必要になるケースがあります。

  • 戸籍謄本
  • 出生証明書や住民票

これらの公文書にアポスティーユを付けることで、現地の婚姻手続きに必要な「日本側の証明書類」として正式に受理されます。

海外留学・就労・移住ビザの申請時

ビザ申請の際、現地の移民当局に以下のような書類の提出を求められることがあります。

  • 卒業証明書・成績証明書
  • 無犯罪証明書(警察証明)
  • 健康診断書

これらの文書にもアポスティーユが必要とされるケースがあり、書類の信頼性を国際的に担保する手段として活用されます。

海外の裁判所や公証手続きにおける提出書類

外国の裁判所での訴訟手続き、相続や離婚、契約の認証などの際に、以下のような書類が要求されることがあります。

  • 公証された宣言書・委任状
  • 裁判所の判決書

これらを提出する際にも、アポスティーユが付された書面であることが提出先の法令により定められている場合があります。

まとめ|「国外に提出する公文書」にはアポスティーユが必要なことが多い

アポスティーユが必要となるのは、基本的に以下のようなケースです。

  • 書類の提出先がハーグ条約加盟国である
  • 日本国内で作成された公文書を海外の機関に提出する
  • 提出書類の真正性を担保する必要がある
どんな文書がアポスティーユの対象となるの?|対象書類と注意点を解説

アポスティーユ(Apostille)を取得できる文書は、基本的に「公文書」に限られます。
アポスティーユは、外国に提出される日本の公的書類の真正性を証明するための制度であり、日本の外務省が証明対象とする文書には一定の条件があります。

公文書とは?

アポスティーユの対象となる「公文書」とは、以下のような国や自治体などの公的機関が発行した公式文書のことをいいます。

  • 戸籍謄本・抄本
  • 住民票の写し
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 納税証明書
  • 婚姻届受理証明書・離婚届受理証明書

このような日本の官公署や公的機関が発行・作成した文書に対しては、外務省が直接アポスティーユを付与することができます。

私文書はそのままではアポスティーユの対象外

一方で、個人や法人が作成した文書(=私文書)は、直接アポスティーユを取得することはできません。 たとえば、以下のような書類は、私文書に該当します。

  • 自筆の委任状
  • 会社作成の英文契約書
  • 翻訳会社が翻訳した証明書類
  • 個人の作成した誓約書や説明書

これらの文書をアポスティーユの対象とするには、次のようなステップを踏む必要があります。

私文書をアポスティーユの対象にする方法

  1. 公証役場で「公証人の認証」を受ける
    公証人が文書の署名者の本人性や文書内容について認証を行います。
  2. 法務局(地方法務局長)による「公証人押印の証明」を取得
    公証人の資格や押印が真正であることを証明してもらいます。
  3. 外務省でアポスティーユを取得
    上記の手続きを経て初めて、外務省によるアポスティーユを取得できます。

この流れによって、私文書は公文書としての形式を持つ書類となり、アポスティーユを付与してもらうことが可能になります。なお、東京の公証役場では、上記1から3の手続きをワンストップで受けることができます。

まとめ|アポスティーユ取得にあたって重要なポイント

  • 公文書であれば外務省で直接アポスティーユの取得が可能
  • 私文書の場合は公証役場での手続きが必要
  • 正確な文書分類と手続きを理解することが重要
どうやってアポスティーユを取得するの?|外務省への申請方法と注意点

アポスティーユ(Apostille)は、日本の外務省が発行する証明文で、一定の条件を満たす公文書に対して付与されます。
アポスティーユの取得は、主に「郵送による申請」で行うことができます。忙しい方でも外務省へ出向くことなく申請できるため、便利で利用者の多い手続き方法です。

アポスティーユ取得の流れ(郵送申請)

  1. 対象となる公文書の原本を用意
    例:戸籍謄本、登記簿謄本、住民票、婚姻届受理証明書など。
  2. 外務省あてに必要書類を郵送
    以下の書類を同封します。
    • アポスティーユを希望する原本(発行から3か月以内)
    • 返信用封筒(切手貼付・返送先住所記入済)
    • 必要に応じて申請書(外務省公式サイトからダウンロード)
  3. 外務省が文書を確認し、アポスティーユを付与
    問題がなければ、1週間ほどで返送されます。

まとめ|アポスティーユは「正規の公文書」を「原本のまま」外務省に郵送

アポスティーユを取得するには、適切な形式・期限内の公文書を、未改変の状態で提出する必要があります。
文書の種類によっては、公証や翻訳などの追加手続きが必要な場合もありますので、事前の確認が重要です。

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