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Questions

よくあるご質問

Q1 私文書にもアポスティーユの付与を受けることはできますか?

A.

原則として、私文書そのものに直接アポスティーユを付与することはできません。アポスティーユは、本来公文書(官公署が発行した証明書や登記事項証明書など)に対して外務省が付与する証明です。

しかし、私文書であっても、所定の手続を踏めばアポスティーユの付与対象にすることが可能です


私文書をアポスティーユ取得可能な文書にする方法

私文書にアポスティーユを付与するためには、次の手順が必要です:

  1. 私文書を公証役場で認証
     まず、委任状や宣誓書、同意書などの私文書について、公証人による認証(認証または宣誓認証)を受けます。
  2. 公証人の認証について、法務局長の公証人押印証明を取得
     次に、公証人が押印した印影の真正性を証明するため、その公証人が所属する法務局長の証明(公証人押印証明)を取得します。
  3. 上記の一連の書類を「公文書」として外務省に提出
     以上の手続を経た文書は、法的には「公文書」とみなされ、外務省でアポスティーユまたは公印確認を受けることが可能になります。


公証手続が必要な私文書の例

上記のような文書を外国機関に提出する場合、アポスティーユや領事認証が求められることが多いため、公証役場での手続が必要になります。



当センターのサポート

登記簿謄本翻訳・アポスティーユ総合申請センターでは、私文書の公証手続、公証人押印証明、外務省でのアポスティーユ取得までをワンストップで代行しております。

「私文書だけどアポスティーユは取れるのか?」といった疑問がある場合も、お気軽にご相談ください。専門の行政書士が丁寧にご案内いたします。

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