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Questions

よくあるご質問

Q5 会社の定款や決算書にアポスティーユや公印確認の認証を取得することはできますか?

A.

はい、可能ですが、直接外務省で認証を受けることはできません。



定款や決算書の性質:公文書ではなく「私文書」です

会社の定款(Articles of Incorporation)や決算書(Financial Statements)は、法人によって作成される私文書に該当するため、外務省で直接アポスティーユや公印確認を取得することはできません。


しかし、これらの文書が海外での以下のような場面で必要になるケースは非常に多くあります:


認証を取得するための具体的な方法

私文書である定款や決算書を正式な証明書類として海外提出するには、以下のような認証ルートが必要になります:

  1. 宣言書(Affidavit)を作成
    例:「添付の文書は、○○株式会社が作成した定款(または決算書)に間違いありません」等の文言を記載
  2. 定款や決算書の写しを添付
  3. 公証役場にて公証人の認証を受ける(私文書認証)
  4. 法務局で「公証人押印証明」を取得
  5. 最終的に、外務省でアポスティーユ(または公印確認)を取得

※ 提出国がハーグ条約非加盟国の場合は、駐日大使館での領事認証も必要になります。


よくあるご相談


当センターの法人文書認証サポート

行政書士法人オーシャン国際事務所が運営する「アポスティーユ総合申請センター」では、法人関連文書に関する認証取得代行サービスを多数手がけています。以下のようなサポートをご提供しています:

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