よくあるご質問
Q5 会社の定款や決算書にアポスティーユや公印確認の認証を取得することはできますか?
A.はい、可能ですが、直接外務省で認証を受けることはできません。
定款や決算書の性質:公文書ではなく「私文書」です
会社の定款(Articles of Incorporation)や決算書(Financial Statements)は、法人によって作成される私文書に該当するため、外務省で直接アポスティーユや公印確認を取得することはできません。
しかし、これらの文書が海外での以下のような場面で必要になるケースは非常に多くあります:
- 現地法人(子会社)の設立手続き
- 海外の企業との契約締結
- 国際入札や金融機関での審査書類の提出
- 駐在員ビザ申請時の企業情報証明
認証を取得するための具体的な方法
私文書である定款や決算書を正式な証明書類として海外提出するには、以下のような認証ルートが必要になります:
- 宣言書(Affidavit)を作成
例:「添付の文書は、○○株式会社が作成した定款(または決算書)に間違いありません」等の文言を記載 - 定款や決算書の写しを添付
- 公証役場にて公証人の認証を受ける(私文書認証)
- 法務局で「公証人押印証明」を取得
- 最終的に、外務省でアポスティーユ(または公印確認)を取得
※ 提出国がハーグ条約非加盟国の場合は、駐日大使館での領事認証も必要になります。
よくあるご相談
- 「決算書の原本は複数提出できないが、コピーでも認証可能ですか?」
→ はい、コピーに宣言書を添付し、公証役場で認証する方法が一般的です。 - 「提出先に英語翻訳版が必要と言われました」
→ 当センターでは定款・決算書の英訳+翻訳証明+認証取得まで一括対応可能です。
当センターの法人文書認証サポート
行政書士法人オーシャン国際事務所が運営する「アポスティーユ総合申請センター」では、法人関連文書に関する認証取得代行サービスを多数手がけています。以下のようなサポートをご提供しています:
- 定款・決算書の認証文案作成
- 公証役場での認証手続きの代行
- 翻訳+翻訳証明の発行(英語・中国語・フランス語など)
- 外務省でのアポスティーユ・公印確認の取得
- 駐日大使館での領事認証取得(非加盟国向け)