よくあるご質問
Q1 「開封無効」と記載された犯罪経歴証明書への認証を申請したいのですが、開封しないと公印名、発行者の肩書き等が分かりません。申請書にはどのように記載すればよいのでしょうか。
A.犯罪経歴証明書に「開封無効」等の記載がある場合は、封を開けず、そのままの状態で申請してください。一度でも開封された証明書は、無効となり、外務省での公印確認・アポスティーユ認証の対象外となってしまいます。申請書において、公印名や発行者の肩書き・氏名等が封筒外部から確認できず不明な場合には、該当欄を空欄のまま提出して構いません。外務省にて内容を確認のうえ、手続きが行われます。