よくあるご質問
Q6 国交のない国や地域に提出する文書に対して、アポスティーユや公印確認の認証を受けることはできますか?
A.外務省の方針により、原則として「国交がない国(地域)」向けの文書に対しては、公印確認やアポスティーユなどの認証は受けられません。
ただし、例外的に認証が可能なケースも一部存在します。
国交がない国(地域)とは?
日本が正式な外交関係を結んでいない国家・地域を指します。代表的な例としては:
- 台湾
- パレスチナ
- 北朝鮮
などが挙げられます。
各地域ごとの対応方法
● 台湾向けの文書
日本と台湾は国交がありませんが、実務上の手続ルートが確立されています。
このため、以下のような方法で文書を有効化できます:
- 外務省の公印確認は不要
- 公証役場における公証人の認証を受けたうえで、
- 台北駐日経済文化代表処での領事認証を取得することで、台湾当局に受理される文書とすることが可能です。
● パレスチナ向けの文書
パレスチナに対しては、例外的に「公印確認」のみ外務省で受けることが可能とされています。
● 北朝鮮等
日本が一切の外交関係を有していない地域への文書については、原則として外務省認証を含むいかなる公的認証も受けることができません。
実務上のポイント
- 「アポスティーユ」制度は、ハーグ条約加盟国間でのみ適用可能です。非加盟国や国交のない国に対しては、公印確認・領事認証など別ルートによる手続きが必要となります。
- 「提出先に認められる形式かどうか」は、必ず事前に現地の機関や駐日大使館・代表機関等に確認してください。