よくあるご質問
Q2 国立大学が発行した英文の卒業証明書にアポスティーユや認証を付与したいのですが、学校長の署名のみで公印が押されていません。このような文書でも認証を受けることは可能でしょうか?
A.いいえ、公印が押印されていない卒業証明書については、外務省でのアポスティーユ認証や公印確認の手続きはできません。ハーグ条約に基づくアポスティーユ制度では、正式な公印の押印がなされていることが前提条件となります。
しかし、こうした場合でも認証を受けるための代替手段があります。たとえば:
- 「添付の書類は○○大学が発行した英文卒業証明書に相違ない」旨を記載し
た宣言書(本人署名入り)を作成し、 - その宣言書に卒業証明書を添付して一体化し、
- 私文書として公証役場で公証人の認証を受ける方法が一般的です。
この方法により、私文書扱いの卒業証明書に対して公証役場での認証を取得し、その後、法務局の公証人押印証明を経て外務省でアポスティーユを取得することが可能となります。